平成十七年九月三十日受領
答弁第二号
内閣衆質一六三第二号
平成十七年九月三十日
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b163002.htm
在日米国大使館敷地の貸付料については、平成九年分の貸付料が平成八年十二月に支払われた。しかしながら、平成九年を期限とする変更契約に代わる新たな変更契約は、期限までに合意に達することができなかったため、平成十年分以降の貸付料については支払われていない。その詳細については、現在交渉中であることから、交渉への影響にもかんがみ、明らかにすることは差し控えたい。
在日米国大使館敷地の貸付料の改定については、米国に改定を申し入れ、変更契約の締結により行われる。これまで昭和四十九年と昭和五十八年に米国との間で貸付料の改定が行われた。このうち昭和四十九年の改定については、日本側から昭和四十二年九月以降、貸付料の引上げを申し入れていたところ、昭和四十九年五月に米国との間で合意が得られたものである。また、昭和五十八年の改定については、従前の変更契約が昭和五十七年までの貸付料を定めるものであったことを踏まえ、昭和五十七年十二月から貸付料の引上げを申し入れていたところ、昭和五十八年十月に米国との間で合意が得られたものである。なお、平成九年を期限とする変更契約に代わる新たな変更契約は、期限までに合意に達することができなかったため、平成十年分以降の貸付料については支払われていない。
平成九年を期限とする変更契約に代わる新たな変更契約については、現在交渉中であるので、交渉への影響にもかんがみ、その詳細を明らかにすることは差し控えたいが、平成十年分以降の貸付料は支払われていない。また、貸付料を米国が弁済供託しているという事実もない。
日本としては、米国に対し納入告知書や督促状を送付しているほか、協議や外交ルートを通じた文書の送付により支払を求めているところである。